利用者に誤解を与えないよう注意する

景品表示法第4条第1項第1号では、事業者が自己の供給する商品・サービスの取引において、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる、以下のような表示を禁止しています。

  • 実際のものよりも著しく優良であると示す
  • 事実に相違して競争関係にある事業者に係るものより著しく優良であると示す

景品表示法では故意に偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合であっても規制の対象となります。実際の作業では、以下に挙げたような表示や言葉を使ってしまいがちですが、使い方によっては規制の対象になるので注意が必要です。詳細は消費者庁のホームページ(http://www.caa.go.jp/index.html)などで確認し、しっかりと誤解のない表現を心がけましょう。

●注意が必要な表記